未支給年金 請求できる人

 

社会保険労務士・行政書士
青柳義隆事務所

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未支給年金請求できる人

【 あなたは未支給年金の請求権者かも? 】

※ あなたは未支給年金を受取れる方かも知れません?
 平成26年4月から請求権者の範囲が拡大されています。

ロクさん

〝年金の支給は2か月に一度の後払い〞そのため年金受給者は必ず1か月分か2か月分の年金支給額を受け取れずに亡くなっていきます。年金受給者が受け取ることのできなかった最後の年金支給額、これが未支給年金です
あなたはこの未支給年金を受取れる方かも知れません?

未支給年金は年金受給者の三親等内の親族であって、受給者の死亡の当時受給者と生計を同じくしていたものは、自己の名で請求し受取ることが出来ます。(国年法第19条)

未支給年金は自己の固有の権利として請求し受取ることができるのです。
しかし、 5年間請求しないと時効になり、国庫に戻されます
〝未支給年金は請求できる〞〝私が請求権者なんだ!〞ってことを知らない方や、請求し忘れているケースが結構あるので、チェックすべきです。

【 請求権者の範囲と優先順位 】

次の者が未支給年金の請求権者で、優先請求順位が決められています(施行令第4条の3の2)
1位 配偶者 2位 子 3位 父母 4位 孫 5位 祖父母 6位 兄弟姉妹 7位 上記以外の三親等内の親族

7位 上記以外の三親等内の親族の詳細》平成26年4月より三親等内の親族まで請求権者の範囲が拡大されました。   
 1 親等   子の配偶者、 配偶者の父母  
 2 親等   孫の配偶者、 兄弟姉妹の配偶者、  配偶者の兄弟姉妹、 配偶者の祖父母
 3 親等   曾孫、 曾祖父母、 甥・姪、 曾孫の配偶者、 おじ・おば、 甥・姪の配偶者、
 おじ・おば の配偶者、 配偶者の曾祖父母、 配偶者の甥・姪、 配偶者の おじ・おば
 
未支給年金を請求できる者の範囲は2親等以内の親族配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹に限られていましたが、社会実態の変化に伴い これら以外の親族、例えば長男の妻や甥・姪などが最期を看取る機会が増えてきていることから請求できる者の範囲が3親等以内の親族まで拡大されたのです

【 受取れる人のPoint !と請求者の注意点

 《 未支給年金を受取れる人のPoint!
三親等内の親族」であること 年齢制限などなく若い方も受取れます。
年金受給者の死亡の当時受給者と「生計を同じくしていたもの」であること

 《 請求者の 注意点
優先請求順位者からの請求であっても 年金受給者の死亡の当時受給者と「生計を同じくしていたもの」と認められなければ未支給年金は支給されません。

後順位者に未支給年金が支払われた 事例 】

優先請求順位者後順位者の双方から請求があり、後順位者に年金受給者との「 生計同一」が認められて未支給年金が支払われたケースを紹介します。

後順位者の兄に未支給年金が支払われた 社会保険審査会の裁決事例
 亡くなった者の子(娘)と後順位者の兄が未支給年金を請求したケース
 マンションの3階に住んでいた A が亡くなり、その上階に住み 弟であるAの世話をしていた兄が、亡Aと生計を同じくしていたとして未支給年金を請求したので、厚生労働大臣は支給を決定した。
 その後、Aの死亡当時 住所地は別であった娘が「亡くなったA(父)と生計を同じくしていた」としてAの未支給年金を請求したため、厚生労働大臣は請求人(兄)に対し、決定した本件未支給給付について、「あなたよりも同給付を受けるべき順位が高い方が判明したため」として、本件未支給給付の支給の決定を取り消す旨の処分をした。
 請求人(兄)は、この処分を不服とし、社会保険審査官に対する審査請求を経て、審査会に対し再審査請求をした。
(審査会の判断)
 …食事の世話及び療養の援助等、同一住所地の建物の上階に居住する請求人により「生活費、療養費等について生計の基盤となる経済的援助が行われていた」と認めるのが相当であり、請求人と亡き弟の生計同一を認めることが出来るというべきである。
(結果) 請求人(兄)と亡き弟との生計同一が認められ、後順位である兄に未支給年金が支払われた。
裁決の詳細は 平成23年(厚)第792号 平成24年5月31日裁決をお読みください。

(参考まで)  
公的年金1か月の平均受給額
 国民年金   月5万6428円 
 厚生年金   月14万4982円
 厚生労働省年金局 令和5年12月「令和4年度厚生年金保険・国民年金事業の状況」より

 その他、 未支給年金請求に関する【生計同一状況による提出書類の違い】【身分関係を証明する戸籍謄本・抄本】の詳細については、
未支給年金を受取れる人:優先順位と生計同一こちらをクリックしてご覧ください。
自動車を相続される方は【車の相続(相続人確認未支給年金受取人確認こちらをクリックしてご覧ください。相続事例を設定して解りやすく説明しています。

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