社会保険労務士・行政書士
青柳義隆事務所
〝未支給年金〞請求できる人
【 あなたは未支給年金の請求権者かも? 】
※ あなたは未支給年金を受取れる方かも知れません?
平成26年4月から請求権者の範囲が拡大されています。
〝年金の支給は2か月に一度の後払い〞そのため年金受給者は必ず1か月分か2か月分の年金支給額を受け取れずに亡くなっていきます。年金受給者が受け取ることのできなかった最後の年金支給額、これが未支給年金です。
あなたはこの未支給年金を受取れる方かも知れません?
※ 未支給年金は年金受給者の三親等内の親族であって、受給者の死亡の当時受給者と生計を同じくしていたものは、自己の名で請求し受取ることが出来ます。(国年法第19条)
※ 未支給年金は自己の固有の権利として請求し受取ることができるのです。
しかし、 5年間請求しないと時効になり、国庫に戻されます。
〝未支給年金は請求できる〞〝私が請求権者なんだ!〞ってことを知らない方や、請求し忘れているケースが結構あるので、チェックすべきです。
【 請求権者の範囲と優先順位 】
⌘ 次の者が未支給年金の請求権者で、優先請求順位が決められています。(施行令第4条の3の2)
第1位 配偶者 2位 子 3位 父母 4位 孫 5位 祖父母 6位 兄弟姉妹 7位 上記以外の三親等内の親族
1 親等 | 子の配偶者、 配偶者の父母 |
2 親等 | 孫の配偶者、 兄弟姉妹の配偶者、 配偶者の兄弟姉妹、 配偶者の祖父母 |
3 親等 | 曾孫、 曾祖父母、 甥・姪、 曾孫の配偶者、 おじ・おば、 甥・姪の配偶者、 おじ・おば の配偶者、 配偶者の曾祖父母、 配偶者の甥・姪、 配偶者の おじ・おば |
【 受取れる人のPoint !と請求者の注意点 】
《 未支給年金を受取れる人のPoint!》
▶ 「三親等内の親族」であること (※年齢制限などなく若い方も受取れます。)
▶ 年金受給者の死亡の当時受給者と「生計を同じくしていたもの」であること
《 請求者の 注意点 》
※ 優先請求順位者からの請求であっても 年金受給者の死亡の当時受給者と「生計を同じくしていたもの」と認められなければ未支給年金は支給されません。
【 後順位者に未支給年金が支払われた 事例 】
❖ 優先請求順位者と後順位者の双方から請求があり、後順位者に年金受給者との「 生計同一」が認められて未支給年金が支払われたケースを紹介します。
公的年金1か月の平均受給額 | |
---|---|
国民年金 | 月5万6428円 |
厚生年金 | 月14万4982円 |
その他、 未支給年金請求に関する【生計同一状況による提出書類の違い】や【身分関係を証明する戸籍謄本・抄本】の詳細については、 トップに戻る
※【未支給年金を受取れる人:優先順位と生計同一】☜こちらをクリックしてご覧ください。
※ 自動車を相続される方は【車の相続(相続人の確認)と未支給年金(受取人の確認】☜こちらをクリックしてご覧ください。(相続事例を設定して解りやすく説明しています。)