社会保険労務士・行政書士 青柳義隆事務所 〒275-0001 千葉県習志野市東習志野6-13-25-101 tel 047-478-2744
出張封印! ユーザーと依頼者の注意点
【 出張封印は便利な車の登録手続き方法です 】
※ 運輸支局に車を持込まずにナンバー変更が出来る登録手続き方法〝出張封印〞
引越や個人間での売買 又は車の相続等で自動車の管轄区域が変わりますと、ユーザーは平日に新区域の運輸支局等に車を持込んでナンバーを変えなければなりません。そのためにまる一日の時間と労力を費やすことになりますが、
〝出張封印〞での車の登録手続は、行政書士会(国から封印取付委託を受けた者)から再委託された行政書士が、依頼を受けた車を運輸支局等に持込まずに手続し、ユーザーの車庫などで車に新ナンバーを取付け、封印をして完了します 。
〝車は一度も動かさない〞交通事故リスクのない安全な手続方法です。
行政書士 青柳義隆〔登録番号第91100136号〕 ※ 詳細は次の〔トウロク叔父さんと姪のレミちゃんの会話〕で説明いたします。
【出張封印方式(出張封印)とは?】
〔トウロク叔父さんと姪のレミちゃんの会話〕
レミ: トウロク叔父さん、自動車のナンバーを取り替えるには車を陸運局に持っていかなければいけないんでしょう?
ロク: そうだね。自動車の後ろ側に付いているナンバープレートには「何人も取り外してはならない」と法律に規定されている封印がしてあるからね。
だからナンバーを取り替える時には、普通は運輸支局まで車を持って行きナンバーを取付けた後にそこで封印をしてもらうことになるんだ。
レミ: トウロク叔父さんなら車を陸運局に持っていかないでナンバー変更が出来るってお母さんが言ってたけど?
ロク: その通り、叔父さんは行政書士だからね。
レミ: 行政書士なら誰でも出来るの?
ロク: いいや、行政書士なら誰でも出来るということではないんだ、
封印受託者から再委託された行政書士だから出来るんだょ。
レミ: 封印 ジュタクシャ…って?
ロク: 国土交通大臣から封印の取付けの委託を受けた者のことさ。レミ: テイシュ…って何?
ロク: 封印受託者の種類のことさ。レミ: ふぅ~ん? どうしたら名簿に登載されるの?
ロク: 千葉県行政書士会の会員の場合はね、千葉県行政書士会の行う実務研修(専門)講座〔丁種封印業務〕を受け、「自動車の丁種封印について、千葉県行政書士会丁種会員としての必要な知識と倫理を習得した者」と認められた行政書士が千葉県行政書士会丁種会員名簿に登載されるんだょ。
レミ: へぇー そうなんだ。その名簿が運輸支局に届けられているのね。
ロク: それだけでなく行政書士賠償責任保険に加入していることも必要なんだ。
レミ: だから叔父さんは「封印の取付け」ができるんだ!
レミ: それじゃあレミが東京の友達から車を譲ってもらった時は、叔父さんに頼めばいいのね?
ロク: そうだね。レミから車の登録依頼を受けた叔父さんは、まず❶申請書類を作成し、自分の車で運輸支局まで行ってレミの車の❷登録申請手続をする。
そして車検証と❸封印を運輸支局から受領し、次に自動車税事務所で❹税の申告をする。
それからナンバー交付所で❺新しいナンバープレートを購入するんだ。
それらを持ち帰って来て、レミの車を止めてある➏保管場所(車庫等)で、新しい車検証に記載されている車台番号と車に刻印されている車台番号とが合致していることを確認し、ナンバープレートを取り付けて最後に❼封印をする。 これで完了だ。
レミ: と言うことは…、レミの車は一度も動かさないでできちゃった‼
ロク: ピンポーン!〝車は一度も動かさない〞そこがこの登録手続きでのポイントさ。
これはね運輸支局に車を持込まずに済む〝出張封印方式〞と言う封印取付の行い方で、〔封印取付け委託要領〕第4条(5)に出てくるんだ。
※ 第4条は(1)封印取付け責任者 (2)事業場 (3)施封センター方式 (4)巡回施封方式 (5)出張封印方式です。
〔封印取付け委託要領〕
(適用)レミ: … … ⁇ この条文ってわかりにくいんだけど、どういうこと?
ロク: 第4条(5) のポイントをわかりやすく言うと、▶ 受託者は、運輸支局や自動車検査登録事務所などへの自動車の持込による申請者の負担を軽くするため、封印の取付けを登録する自動車の車庫などにおいて行うことが出来るものとする。◀
つまり〝受託者は出張封印が出来る〞だから申請者は運輸支局などに車を持込まずに済むのさ。
レミ: わかった!「車庫で封印の取付けが出来る」ってことが Point ね。
※ 通常 自動車のナンバーは運輸支局等で車に取付後 係員にそこで封印をしてもらいます。しかし〝出張封印〞は、封印取付作業代行実施者(行政書士等)が、ユーザーの車庫等で車に新ナンバーを取付けて 運輸支局より受領した封印を封印受託者の名において施封します。
☟ 次に、出張封印依頼者(ユーザー)の注意点についてご説明いたします。
【出張封印の注意点】
※ 出張封印には2通りの旧ナンバーの返納方法があるので、依頼者(ユーザー)が選択することになります。
下記 旧ナンバーの返納方法その❶又はその❷のどちらを選ぶかで、ユーザーの注意点が違ってきます。
その❷の▶タイムラグ間◀は、旧ナンバーの付いている車の運行は「※ してはならない」ので要注意!
▶ユーザーの注意点◀
※ 申請日にはユーザーの保管場所に置いてある登録手続車にナンバーが付いていません。当たり前のことですが、新ナンバーを車に取付け封印し、車検証を備え付けた後に車の運行をするようにお願い致します。
その❷ (申請日に旧ナンバーの返納ができない場合)►旧ナンバーを登録後15日以内に返納するケース◄
▸管轄登録事務所で申請手続きを行う。 ▶ユーザーの注意点◀
運輸支局の自動車登録ファイルに新たに登録手続車が登録されるとその時点で旧ナンバーでの登録は無くなり、新ナンバーの記載された車検証が交付されます。(※申請日に旧ナンバーを返納します。)
しかし その❷ (申請日に旧ナンバーの返納ができない場合)は、
「新ナンバーの車検証は交付されたがユーザーの保管場所にある車にまだ旧ナンバーが付いている」というタイムラグ現象が必ず生じるので、▶新車検証が交付されたその時点から◀ ユーザーは、既に自動車登録ファイルに登録の無くなった旧ナンバーの付いている車の運行は「※ してはならない」事になります。(※以上は道路運送車両法 第4条に基づく「してはならない」の説明でしたが、登録申請には自動車検査証の提出が必要でお預かりしていますので、その間、法第66条第1項により当該自動車の運行はできません。)
【出張封印のメリット】
😊 運輸支局に車を持込まずに済みます。(便利)
(新ナンバー・封印取付はユーザーの車庫等で行います。)
😊〝車は一度も動かさない〞で手続きは完了するので交通事故リスクが一切ありません。(安全・安心)
😊 封印する日・時の指定ができます。
但し、車検証を預けている間は法第66条により車の運行はできません。
👍 出張封印の依頼時に プレートの一連指定番号の4桁の数字を自分が選んだ数字で一連番号を作ることもできます。 又、千葉県の ご当地ナンバーとして国土交通省が表示を認めている「成田」「柏」「松戸」「市川」「船橋」「市原」の各区域では 希望番号と地方版図柄が入ったナンバープレートを作ることができます。
〘〝希望番号制〞〝ご当地ナンバー〞〝地方版図柄入りナンバープレート〞〙
希望番号制とはナンバープレートの一連指定番号の4桁の数字を自動車ユーザーの希望に応じて選択することができる制度で、新車や中古車の購入時 若しくはナンバーを取り替えるときに ユーザーは希望する番号での申請が出来ます。
※ 従来ナンバープレートには運輸支局等の名称が表示されてきましたが、国土交通省は地域の要望に応じ地域・観光振興の観点から追加的に新たな地域名表示を認め、この新たな地域名で作られたナンバープレートがご当地ナンバーです。
ご当地ナンバーには〝走る広告塔〞として地域の風景や観光資源を図柄化したものを組み合わせることが出来ます。これが地方版図柄入りナンバープレートです。 (例)成田ナンバーは飛び立つ ✈ 松戸ナンバーは矢切の渡し船と🌸
【出張封印のできるケース】
【 変更登録;移転登録 ; ナンバープレート・封印の滅失毀損 ; ナンバー交換 ; 整備取り外しの再封印 ; 新車・中古車の新規登録 】
◎〔変更登録〕で 所有者もしくは使用者の住所が変わることによって車の管轄区域が変わるとき。
例.1)転勤で他県から千葉市へ引っ越してきた。
( 車の管轄区域が変わるため千葉ナンバーに変わります。)
例.2)木更津市から同県内の習志野市へ引っ越した。
( ※ 同県内でも 車の管轄区域が変わるため袖ヶ浦ナンバーから 習志野ナンバーに変わります。)
◈ 次の様なケースもあります。
◈ 木更津市から隣の市原市(ご当地ナンバー区域)へ引っ越した場合は、管轄区域は変わりませんが市原ナンバーになります。
㊟ 地域の要望に応じて国土交通省が追加的に新たな地域名表示を認めた区域には ご当地ナンバーが交付されます。
◎〔移転(所有者の変更)登録〕で 新所有者の住所により車の管轄区域が変わるとき。
例.1)千葉市に住むレミちゃんが東京に住んでいる友達の車を譲ってもらった。
( ※ レミちゃんの住所により 車の管轄区域が変わるため千葉ナンバーに変わります)
例.2)田舎(他県)に住む父親が亡くなり、千葉市に住む息子が父親の車を相続した。
( 車の管轄区域が変わるため千葉ナンバーに変わります。)
◎ ナンバープレートが滅失・毀損 (ナンバープレートの再交付を含む。)した場合。
(例)ナンバーが盗まれた。(例)追突されてナンバーが傷ついてしまった。
◎ 封印が滅失・毀損した場合。
◎ ナンバー交換 ➡ (例)登録番号は変えずに地方版図柄入りナンバープレートにしたい。
◎ 整備取り外しの再封印。
【出張封印を引受できないケース】
【出張封印登録手続きのステップ】
※ 出張封印を行うに際して一番重要で注意すべき点は「車検証記載の車台番号と自動車に刻印されている車台番号とが合致することを自分の目で見て確認すること」であると心に銘じています。ですから、手続は次のステップで行います。
① まず訪問し、現車を確認(ナンバープレート・車検証の車台番号と現車に刻印された車台番号)します。
※お互いに、依頼又は引き受けが適切でないと判断した場合は契約をしないことが出来ます。
依頼契約が成立しましたら必要書類の説明をし、その他の打ち合わせを行います。
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② 必要書類が整いましたら、当事務所にて申請書類を作成します。
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③ ☎ にて登録に行く日の打ち合わせをします。
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④ 登録に行く日に訪問し、封印を破りナンバープレートを取り外します。
運輸支局での登録手続きが済んだらナンバー交付所で新しいナンバープレートを購入してから古いナンバーを返納(※旧ナンバーを登録後15日以内に返納するやり方も有り)します。
持ち帰った新しいナンバープレートと封印は車の保管場所(車庫等)でお客様立会いの下、新しい車検証に記載されている車台番号と車に刻印されている車台番号とが合致していることをもう一度確認してからナンバープレートを取付けて、最後に封印をして完了させます。
【出張封印による報酬額】
(例)習志野・船橋・八千代・千葉市に住む方の変更登録の場合
3240円+16800円+780円=20820円です。
※ 何処にお住まいかで交通費が違ってきます。
【別途必要な法定費用】
※ナンバープレート代+登録印紙代+車庫証明警察費用・ステッカー代が必要になります。
(例)変更登録の場合 1480円+350円+2750円=4580円です。
㊟ ナンバープレート代( 希望番号や地方版図柄入りナンバープレートは、別の交付手数料になります。)
⦿車庫証明書類作成料(3240円)+提出・取得代行料(5600円)+交通費
(例)習志野・船橋・八千代・千葉警察署に提出の場合は※出張封印を依頼された方で車庫証明の提出書類の作成だけ青柳事務所に依頼し、「警察署への提出と取得は自分で行います」 というケース トップに戻る
その場合は、上記 「 提出・取得代行料(5600円)+交通費 」がなくなり、
車庫証明書類作成料(3240円)+郵送料(370円)=3610円(支払合計額)
◎お客様の支払合計額は3610円で済むことになりますのでおすすめいたします。
㊟/pb> 車庫証明報酬額は 出張封印による登録手続報酬額とは別料金になります。