社会保険労務士・行政書士
青柳義隆事務所
出張封印! ユーザーと依頼者の注意点
【 出張封印は便利な車の登録手続き方法です 】
❖ 運輸支局に車を持込まずにナンバー変更が出来る登録手続き方法〝出張封印〞
引越や個人間での売買 又は車の相続等で自動車の管轄区域が変わりますと、ユーザーは平日に新区域の運輸支局等に車を持込んでナンバーを変えなければなりません。そのためにまる一日の時間と労力を費やすことになりますが、
〝出張封印〞での車の登録手続は、行政書士会(国から封印取付委託を受けた者)から再委託された行政書士が、ユーザーの車を運輸支局等に持込まずに手続し、ユーザーの車庫などで車に新ナンバーを取付け、封印をして完了します 。
〝 車は一度も動かさない〞交通事故リスクのない安全な手続方法です。
行政書士 青柳義隆〔登録番号第91100136号〕 詳細は☞【出張封印方式(出張封印)とは?】☜ここをクリック
※ 通常管轄変更登録等により 自動車を運輸支局や検査登録事務所まで持ち込んでナンバーを取り替えるときは、自分で車にナンバープレートを取り付けてから 係員にそこで封印をしてもらいます。しかし〝出張封印〞は、行政書士等が、ユーザーの車庫などで車に新ナンバーを取付けて 運輸支局より受領した封印を封印受託者の名において施封します。
車を運輸支局などへ持込まずに済むとても便利な制度ですが、注意点もあります。
☟ 次に、出張封印依頼者(ユーザー)の注意点についてご説明いたします。
【出張封印の注意点】
〝 出張封印には2通りの登録手続方法(旧ナンバープレートの返納方法)があります 〞
その❶は 登録日に旧ナンバープレートを返納する手続方法
その❷は 登録後15日以内に旧ナンバープレートを返納する手続方法
▶ その❷を選択した ユーザーの注意点 ◀
運輸支局で新車検証が交付された〝その時点から〞行政書士がユーザーの車庫等で支局から持ち帰った新ナンバープレートを車に取り付けて封印するまでは、ユーザーは旧ナンバープレートの付いている車の運行は「※してはならない」‼ (※根拠条文は 道路運送車両法 第4条)
(説明)
管轄変更登録等により自動車登録ファイルに手続車が登録されると、その時点で旧ナンバーでの登録は無くなり 新ナンバーの自動車検査証が交付されます。(※ 旧ナンバーは登録日に返納する。)
しかし その❷の登録後15日以内に旧ナンバーを返納する(登録日に旧ナンバーの返納ができない)ケースは、
「運輸支局から新ナンバーの自動車検査証が交付されて旧ナンバーでの登録は無くなった。しかし、ユーザーの車庫には旧ナンバーの付いている車が在る。」というタイムラグ現象が必ず生じます。
ですから 運輸支局から新車検証が交付された〝その時点から〞 ユーザーは既に自動車登録ファイルに登録の無い 旧ナンバープレートの付いた車の運行は「※ してはならない」事になります。
(以上は下記道路運送車両法 第4条に基づく「※してはならない」の説明です。又、登録申請時には自動車検査証の提出が必要でお預かりしていますので その間は法第66条第1項により当該自動車の運行はできません。)
※行政書士が新ナンバーを車に取付け封印し 車検証を備え付けた後に車の運行をするようにお願い致します。
その❷ 登録後15日以内に旧ナンバーを返納する(登録日に旧ナンバーの返納ができないケース)
▸管轄登録事務所で登録手続きを行う。その❶ 登録日に旧ナンバーを返納する(登録日に旧ナンバーを取り外して持って行くケース)
▸管轄登録事務所で登録手続きを行う。▶ その❶を選択した ユーザーの注意点 ◀
※ 登録日にはユーザーの保管場所に置いてある登録手続車にナンバーが付いていません。 行政書士が、新ナンバーを車に取付け封印し、車検証を備え付けた後に車の運行をするようにお願い致します。【出張封印方式(出張封印)とは?】
〔トウロク叔父さんと姪のレミちゃんの会話〕
レミ: トウロク叔父さん、自動車のナンバーを取り替えるには車を陸運局に持っていかなければいけないんでしょう?
ロク: そうだね。自動車の後ろ側に付いているナンバープレートには「何人も取り外してはならない」と法律に規定されている封印がしてあるからね。
だからナンバーを取り替える時には、普通は運輸支局まで車を持って行きナンバーを取付けた後にそこで封印をしてもらうことになるんだ。
レミ: トウロク叔父さんなら車を陸運局に持っていかないでナンバー変更が出来るってお母さんが言ってたけど?
ロク: その通り、叔父さんは行政書士だからね。
レミ: 行政書士なら誰でも出来るの?
ロク: いいや、行政書士なら誰でも出来るということではないんだ、
封印受託者から再委託された行政書士だから出来るんだょ。
レミ: 封印 ジュタクシャ…って?
ロク: 国土交通大臣から封印の取付けの委託を受けた者のことさ。レミ: テイシュ…って何?
ロク: 封印受託者の種類のことさ。レミ: ふぅ~ん? どうしたら名簿に登載されるの?
ロク: 千葉県行政書士会の会員の場合はね、千葉県行政書士会の行う実務研修(専門)講座〔丁種封印業務〕を受け、「自動車の丁種封印について、千葉県行政書士会丁種会員としての必要な知識と倫理を習得した者」と認められた行政書士が千葉県行政書士会丁種会員名簿に登載されるんだょ。
レミ: へぇー そうなんだ。その名簿が運輸支局に届けられているのね。
ロク: それだけでなく行政書士賠償責任保険に加入していることも必要なんだ。
レミ: だから叔父さんは「封印の取付け」ができるんだ!
レミ: それじゃあレミが東京の友達から車を譲ってもらった時は、叔父さんに頼めばいいのね?
ロク: そうだね。レミから車の登録依頼を受けた叔父さんは、まず❶申請書類を作成し、自分の車で運輸支局まで行ってレミの車の❷登録申請手続をする。
そして車検証と❸封印を運輸支局から受領し、次に自動車税事務所で❹税の申告をする。
それからナンバー交付所で❺新しいナンバープレートを購入するんだ。
それらを持ち帰って来て、レミの車を止めてある➏保管場所(車庫等)で、新しい車検証に記載されている車台番号と車に刻印されている車台番号とが合致していることを確認し、ナンバープレートを取り付けて最後に❼封印をする。 これで完了だ。
レミ: と言うことは…、レミの車は一度も動かさないでできちゃった‼
ロク: ピンポーン!〝車は一度も動かさない〞そこがこの登録手続きでのポイントさ。
これはね運輸支局に車を持込まずに済む〝出張封印方式〞と言う封印取付の行い方で、〔封印取付け委託要領〕第4条(5)に出てくるんだ。
※ 第4条は(1)封印取付け責任者 (2)事業場 (3)施封センター方式 (4)巡回施封方式 (5)出張封印方式です。
〔封印取付け委託要領〕
(適用)レミ: … … ⁇ この条文ってわかりにくいんだけど、どういうこと?
ロク: 第4条(5) のポイントをわかりやすく言うと、▶ 受託者は、運輸支局や自動車検査登録事務所などへの自動車の持込による申請者の負担を軽くするため、封印の取付けを登録する自動車の車庫などにおいて行うことが出来るものとする。◀
つまり〝受託者は出張封印が出来る〞だから申請者は運輸支局などに車を持込まずに済むのさ。
レミ: わかった!「車庫で封印の取付けが出来る」ってことが Point ね。
【出張封印のできるケース】
【 変更登録;移転登録 ; ナンバープレート・封印の滅失毀損 ; ナンバー交換 ; 整備取り外しの再封印 ; 新車・中古車の新規登録 】
◎〔変更登録〕所有者もしくは使用者の住所変更により管轄区域ナンバーに変わるとき
◎〔移転(所有者の変更)登録〕新所有者の住所の管轄区域ナンバーに変わるとき ◎ ナンバープレートが滅失・毀損 (ナンバープレートの再交付を含む。)した場合 ◎ 封印が滅失・毀損した場合 ◎ ナンバー交換 ➡ (例)登録番号は変えずに地方版図柄入りナンバープレートにしたい。 ◎ 整備取り外しの再封印
(例)ナンバーが盗まれた。(例)追突されてナンバーが傷ついてしまった。
【出張封印を引受できないケース】
〝希望番号制〞〝ご当地ナンバー〞〝地方版図柄入りナンバープレート〞
希望番号制とはナンバープレートの一連指定番号の4桁の数字を自動車ユーザーの希望に応じて選択することができる制度で、新車や中古車の購入時 若しくはナンバーを取り替えるときに ユーザーは希望する番号での申請が出来ます。👍 出張封印の依頼時に プレートの一連の4桁の数字を自分が希望する数字で一連番号を作ることができます。 又、千葉県の ご当地ナンバーとして国土交通省が表示を認めている「成田」「柏」「松戸」「市川」「船橋」「市原」の各区域では 希望番号と地方版図柄が入ったナンバープレートを作ることができます。
【出張封印による報酬額】
(例)習志野・船橋・八千代・千葉市に住む方の変更登録の場合
3240円+16800円+780円=20820円です。
※ 何処にお住まいかで交通費が違ってきます。
【別途必要な法定費用】
※ナンバープレート代+登録印紙代+車庫証明警察費用・ステッカー代が必要になります。
(例)変更登録の場合 1490円+350円+2750円=4590円です。
㊟ ナンバープレート代( 希望番号や地方版図柄入りナンバープレートは、別の交付手数料になります。)
⦿車庫証明書類作成料(3240円)+提出・取得代行料(5600円)+交通費
(例)習志野・船橋・八千代・千葉警察署に提出の場合はトップに戻る