社会保険労務士・行政書士
青柳義隆事務所
2つの出張封印 : ユーザーと依頼者の注意点
【 出張封印は便利な車の登録手続き方法です 】
❖ 運輸支局に車を持込まずにナンバー変更が出来る登録手続き方法〝出張封印〞
引越や個人間での売買 又は車の相続等で自動車の管轄区域が変わりますと、ユーザーは平日に新区域の運輸支局等に車を持込んでナンバーを変えなければなりません。そのためにまる一日の時間と労力を費やすことになりますが、
〝出張封印〞での車の登録手続は、行政書士会(国から封印取付委託を受けた者)から再委託された行政書士が、ユーザーの車を運輸支局等に持込まずに手続し、ユーザーの車庫などで車に新ナンバーを取付け、封印をして完了します 。
〝 車は一度も動かさない〞交通事故リスクのない安全な手続方法です。
行政書士 青柳義隆〔登録番号第91100136号〕 詳細は☞【出張封印とは?】☜ここをクリック
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※ 通常管轄変更登録等によりナンバーを取り替えるときは、自動車を運輸支局や検査登録事務所まで持ち込んで登録手続きをし、自分で車に新しいナンバープレートを取り付けてからナンバーセンターの係員に封印をしてもらいます。
しかし〝出張封印〞は行政書士等が、ユーザーの車庫などで車に新しいナンバープレートを取付けて、運輸支局等より受領した封印を封印受託者の名においてナンバーに施封します。
〝出張封印〞は、自動車を運輸支局等に持込まずに済む便利な制度ですが、2通りの登録手続き方法があって、〝ユーザーの注意点〞もあります。
☟ 次に、出張封印依頼者(ユーザー)の注意点についてご説明いたします。
【 ユーザーの注意点 】
〝 出張封印には2通りの登録手続方法(旧ナンバープレートの返納方法)があります 〞
その❶は 登録日に旧ナンバープレートを返納する手続方法(通常のナンバーの返し方と同じ) ▶ その❷を選択したユーザーの注意点 ◀
運輸支局で新車検証が交付された〝その時点から〞行政書士がユーザーの車庫等で支局から持ち帰った新ナンバープレートを車に取り付けて封印するまでは、ユーザーは車庫に在る旧ナンバープレートの付いている車の運行は「※してはならない」‼ (※根拠条文は 道路運送車両法 第4条)
( 「※してはならない」の説明 ) その❷の〘 登録手続ステップ 〙 その❶の〘 登録手続ステップ 〙 ▶ その❶を選択した ユーザーの注意点 ◀ 【出張封印とは?】
〔トウロク叔父さんと姪のレミちゃんの会話〕 レミ: トウロク叔父さん、自動車のナンバーを取り替えるには車を陸運局に持っていかなければいけないんでしょう? ロク: そうだね。自動車の後ろ側に付いているナンバープレートには「何人も取り外してはならない」と法律に規定されている封印がしてあるからね。 レミ: トウロク叔父さんなら車を陸運局に持っていかないでナンバー変更が出来るってお母さんが言ってたけど? ロク: その通り、叔父さんは行政書士だからね。 レミ: 行政書士なら誰でも出来るの? ロク: いいや、行政書士なら誰でも出来るということではないんだ、 レミ: 封印 ジュタクシャ…って? レミ: テイシュ…って何? レミ: ふぅ~ん? どうしたら名簿に登載されるの? ロク: 千葉県行政書士会の会員の場合はね、千葉県行政書士会の行う実務研修(専門)講座〔丁種封印業務〕を受け、「自動車の丁種封印について、千葉県行政書士会丁種会員としての必要な知識と倫理を習得した者」と認められた行政書士が千葉県行政書士会丁種会員名簿に登載されるんだょ。 レミ: へぇー そうなんだ。その名簿が運輸支局に届けられているのね。 ロク: それだけでなく行政書士賠償責任保険に加入していることも必要なんだ。 レミ: だから叔父さんは「封印の取付け」ができるんだ! レミ: それじゃあレミが東京の友達から車を譲ってもらった時は、叔父さんに頼めばいいのね? ロク: そうだね。レミから車の登録依頼を受けた叔父さんは、まず❶申請書類を作成し、自分の車で運輸支局まで行ってレミの車の❷登録申請手続をする。 レミ: と言うことは…、レミの車は一度も動かさないでできちゃった‼ これはね運輸支局に自動車を持込まずに済む〝出張封印〞と言う封印取付の行い方で、〔封印取付け委託要領〕第5条の第2項に出てくるんだ。 〔封印取付け委託要領〕 レミ: … … ⁇ この条文ってわかりにくいんだけど、どういうこと? ▶ 受託者は、運輸支局や自動車検査登録事務所などへの自動車の持込による申請者の負担を軽くするため、封印の取付けを登録する自動車の車庫などにおいて行うことが出来る。◀ レミ: わかった!「車庫で封印の取付けが出来る」ってことが Point ね。 【出張封印のできるケース】
【 変更登録;移転登録 ; ナンバープレート・封印の滅失毀損 ; ナンバー交換 ; 整備取り外しの再封印 ; 新車・中古車の新規登録 】
◎〔変更登録〕所有者もしくは使用者の住所変更により管轄区域ナンバーに変わるとき
◎〔移転(所有者の変更)登録〕新所有者の住所の管轄区域ナンバーに変わるとき ◎ ナンバープレートが滅失・毀損 (ナンバープレートの再交付を含む。)した場合 ◎ 封印が滅失・毀損した場合 ◎ ナンバー交換 ➡ (例)登録番号は変えずに地方版図柄入りナンバープレートにしたい。 ◎ 整備取り外しの再封印 【出張封印を引受できないケース】
〝希望番号制〞〝ご当地ナンバー〞〝地方版図柄入りナンバープレート〞
👍 出張封印の依頼時に プレートの一連の4桁の数字を自分が希望する数字で一連番号を作ることができます。 又、千葉県の ご当地ナンバーとして国土交通省が表示を認めている「成田」「柏」「松戸」「市川」「船橋」「市原」の各区域では 希望番号と地方版図柄が入ったナンバープレートを作ることができます。 【出張封印による報酬額】
(例)習志野・船橋・八千代・千葉市に住む方の変更登録の場合 【別途必要な法定費用】 ※ナンバープレート代+登録印紙代+車庫証明警察費用・ステッカー代が必要になります。 ⦿車庫証明書類作成料(3240円)+提出・取得代行料(5600円)+交通費 トップに戻る
その❷は 〝登録後15日以内に〞旧ナンバープレートを返納する手続方法(注意点あり)
その❷の登録後15日以内に旧ナンバーを返納する(登録日に旧ナンバーを返納しない)ケースは、
「運輸支局から新ナンバーの車検証が交付され旧ナンバーでの登録は無くなった。だがユーザーの車庫には旧ナンバーの付いている車が在る。」というタイムラグ現象が必ず生じます。
つまり、行政書士に運輸支局から新ナンバーの車検証が交付され、国の自動車登録ファイルに旧ナンバーの登録がなくなった〝その時点から〞ユーザーは車庫に在る旧ナンバーの付いている車の運行は「※ してはならない」事になります。(下記 道路運送車両法 第4条参照)
第4条 自動車(軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。……。)は、自動車登録ファイルに登録を受けたものでなければ、これを運行の用に供してはならない。
第6条 自動車の自動車登録ファイルへの登録は、政令で定めるところにより、電子情報処理組織によって行う。
2 自動車登録ファイル及び前項の電子情報処理組織は、国土交通大臣が管理する。
第66条 自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。
㊟ 罰則規定⇒道路運送車両法第4条違反(六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金) 第66条第1項違反(五十万円以下の罰金)
※ 法第66条に関する最高裁の判例 ➡ 道路運送車両法違反事件 昭和38年5月31日 最高裁判所第二小法廷
登録後15日以内に旧ナンバーを返納する(登録日に旧ナンバーの返納ができない)ケース
▸申請書類を提出する際、封印受領証(正・副)の他に出張封印確認書(正・副)を添付する。
▸新車検証交付時に、封印受領証副本・出張封印確認書副本と共に封印を受領する。
▸隣接する自動車税事務所で税の申告を行う。
▸ナンバーセンターで新車検証・出張封印確認書副本を提示し、新ナンバー、封緘、ビス等を受け取る。
☞取り外した旧ナンバーを登録後15日以内にナンバーセンターへ出張封印確認書の副本と共に返納する。
登録日に旧ナンバーを返納する(登録日に旧ナンバーを取り外して持って行く)ケース
▸申請書類を提出する際、封印受領証(正・副)を添付する。
▸新車検証交付時に、封印受領証副本と共に封印を受領する。
▸隣接する自動車税事務所で税の申告を行う。
▸ナンバーセンターで新車検証を提示し、新ナンバー、封緘、ビス等を受け取る。
☞ナンバーセンターへ旧ナンバーを返納する。
※「出張封印確認書」は封印取付け受託者準則の第9条に規定されています。
だからナンバーを取り替える時には、普通は運輸支局まで車を持って行きナンバーを取付けた後にそこで封印をしてもらうことになるんだ。
封印受託者から再委託された行政書士だから出来るんだょ。
(封印の取付けの委託)
第28条の3 国土交通大臣は、登録自動車に取り付けた自動車登録番号標への封印の取付けを国土交通省令で定める要件を備える者に委託することができる。
▪ 甲種はナンバープレートの交付代行者
▪ 乙種は型式指定車の新車販売業者
▪ 丙種は各都道府県の中古車販売協会
▪ 丁種が各都道府県の行政書士会(※千葉県行政書士会は、平成29年12月20日に封印の取付を委託される。)
受託者の事業形態によって4種に分けられているんだ。
国土交通大臣
☟(封印の取付けを委託)
千葉県行政書士会(丁種封印受託者)
☟(再委託)
千葉県行政書士会丁種会員行政書士( 封印取付作業代行実施者)
そして車検証と❸封印を運輸支局から受領し、次に自動車税事務所で❹税の申告をする。
それからナンバー交付所で❺新しいナンバープレートを購入するんだ。
それらを持ち帰って来て、レミの車を止めてある➏保管場所(車庫等)で、新しい車検証に記載されている車台番号と車に刻印されている車台番号とが合致していることを確認し、ナンバープレートを取り付けて最後に❼封印をする。 これで完了だ。
ロク: ピンポーン!〝車は一度も動かさない〞そこがこの登録手続きでのポイントさ。
第1条 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)(以下「車両法」という。)第28条の3第1項の規定による封印の取付けの委託(以下「封印取付け委託」という。)に関しては、同法、同法施行令、同法施行規則の規定によるほか、この要領の定めるところによる。
(封印取付けを行う施設等)
第5条 各受託者において封印の取付けを行うことができる施設は、事業場のほか以下のとおりとする。
(1)甲種受託者
分室
(2)乙種受託者
営業所、複数の受託者が共同で設置する施封センター
(3)丙種受託者
構成員である自動車販売事業者の店舗
(4)丁種受託者
所属する行政書士の事務所
2 受託者(乙種受託者又は丙種受託者は、変更登録を受ける場合(車両法第14条第1項の規定により当該自動車の登録番号が変更されるもの(登録令第40条による提示をしたものを除く。)及び車両法第11条第2項(登録令43条の規定に係る場合を含む。)又は第4項若しくは第6項(管轄区域内に限る。)の規定による封印の取付けが必要な場合に限る。)は、前項の規定に加え、事業場等への自動車の持ち込みによる申請者の負担の軽減を図るため、封印の取付けを対象となる自動車の保管場所(自動車の保管場所の確保等に関する法律第3条の保管場所をいう。)等において行うことができる。
※「受託者」は「封印取付委託を受けた者」と第2条(1)で定義しています。
つまり〝受託者は出張封印が出来る〞だから申請者は運輸支局などに車を持込まずに済むのさ。
(例)ナンバーが盗まれた。(例)追突されてナンバーが傷ついてしまった。
※ 従来ナンバープレートには運輸支局等の名称が表示されてきましたが、国土交通省は地域の要望に応じ地域・観光振興の観点から追加的に新たな地域名表示を認め、この新たな地域名で作られたナンバープレートがご当地ナンバーです。ご当地ナンバーには〝走る広告塔〞として地域の風景や観光資源を図柄化したものを組み合わせることが出来ます。これが地方版図柄入りナンバープレートです。
(例)成田ナンバーは飛び立つ ✈ 松戸ナンバーは矢切の渡し船と🌸
⦿登録書類作成料(3240円)+出張封印手続報酬(16800円)+交通費
3240円+16800円+780円=20820円です。
※ 何処にお住まいかで交通費が違ってきます。
(例)変更登録の場合 1490円+350円+2750円=4590円です。
㊟ ナンバープレート代( 希望番号や地方版図柄入りナンバープレートは、別の交付手数料になります。)
【当事務所に車庫証明(作成~取得まで)を依頼された場合の報酬額】
㊟/pb> 車庫証明報酬額は 出張封印による登録手続報酬額とは別料金になります。
3240円+5600円+260円=9100円です。